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2026.02.16

東京労働局、1,545事業場が違法な長時間労働と判断

東京労働局、1,545事業場が違法な長時間労働と判断

1. 2025年10月の東京労働局の監督結果

2025年10月31日、東京労働局は長時間労働が疑われる事業場への監督結果を公表しました。2024年度に都内で調査した4,138事業場のうち、1,545事業場(約4割)が違法な時間外労働ありと判断され、前年度の1,385事業場から160事業場増と報じられています。

 

対象は、小売・飲食・製造など幅広い業種で、特に商業(小売など)が300件と最多でした(その他の事業を除く)。

事例として、イベント対応と人手不足が重なった飲食店で、1人あたり月227時間もの時間外・休日労働が確認されたケースや、情報通信業で新サービスのリリース等が重なり、月216時間の残業が生じたケースも紹介されています。

 

公式資料によれば、違法な時間外労働があった事業場のうち、月80時間超の残業があったのは732事業場、100時間超は442事業場、200時間超も23事業場に上ります。また、賃金不払い残業が296事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施の事業場が887事業場とされています。

 

2. 違法な事業場はもっと多い可能性も

しかし、今回の結果は一部のブラック企業の話ではなく、繁忙期や人手不足、プロジェクトの山場などが重なった結果として、どの会社でも起こり得ます。

東京労働局の資料では、監督指導の対象を「1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が疑われる事業場」や「過労死等の労災請求があった事業場」などに絞っていると明記されています。つまり、全事業場をランダムに監督指導しているわけではないため、違法が疑われる事業場の抽出件数が増えれば、理論上は違法事業場の件数もほぼ自動的に増えるといえます。

 

違法な時間外労働の判断基準については、2019年から時間外労働の上限規制が施行されており、また適用除外されていた特定の業種も、2024年4月からは原則適用とされています。現場での判断基準と適用が明確になったことで、これまで曖昧に判断されていた事業場も、違法が疑われる事業場と判断されるおそれがあります。

 

3. 働き方改革の実践に目を向ける

また、過労死等の労災請求や「月80時間超え」の残業が疑われる事業場が重点的に監督対象とされているのは、裏を返せば具体的な通報や情報がもとになっていると考えられます。このことから、働き方改革の浸透は、労働者の意識にも変化を与えているといえます。

経営者は、

・実際の残業時間が36協定の範囲内か

・自己申告制の勤怠がサービス残業の温床になっていないか

・長時間労働者への面接指導や健康措置が機能しているか

などを改めて確認しましょう。

 

虎ノ門法律経済事務所では労使関係における様々なお悩みに対し、それぞれの会社にあったリーガルサービスをご提案しています。お気軽にお問い合わせください。

 

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