2026.06.23
東京地方裁判所が「ちゃん付け」含む言動にハラスメント認定、元同僚に慰謝料支払いの判決

1. 事案の概要
2025年10月23日、東京地方裁判所は、東京都内にある輸送会社の営業所で働いていた40代女性が年上の同僚男性から「名字+ちゃん」と呼ばれ、「かわいい」「体型いいよね」といった発言を受けた事案について、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」に当たると認定し、同僚男性に22万円の支払いを命じました。

2. 判決の内容
判決では、「ちゃん付け」は、幼い子供向けの呼称で業務上の必要性はなく、外見への言及も羞恥心を与える不適切な行為であるとされています。
女性は同僚男性からのこうした発言を受けたことを理由にうつ病と診断され退職しており、また、同僚男性側は厳重注意処分となりました。
さらに会社に対する使用者責任を問う訴訟では、2025年2月、解決金70万円の支払い等で和解しています。
3. まとめ
今回の事件では、「ちゃん付け」だけではなく、容姿に対する言及など一連の言動を総合的に評価して違法性を判断されています。
職場では、軽い親しみのつもりであっても、呼称や言葉選びに一層の配慮が必要であり、グレーな言動の累積を放置せず、業務必要性と受け手の不快感を軸にした監督体制の構築が不可欠だといえます。
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