アイコン
労務お役立ち資料
アイコン
セミナー情報
アイコン
メルマガ登録
アイコン

2026.06.23

東京地方裁判所が「ちゃん付け」含む言動にハラスメント認定、元同僚に慰謝料支払いの判決

東京地方裁判所が「ちゃん付け」含む言動にハラスメント認定、元同僚に慰謝料支払いの判決

1. 事案の概要

2025年10月23日、東京地方裁判所は、東京都内にある輸送会社の営業所で働いていた40代女性が年上の同僚男性から「名字+ちゃん」と呼ばれ、「かわいい」「体型いいよね」といった発言を受けた事案について、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」に当たると認定し、同僚男性に22万円の支払いを命じました。

 

2. 判決の内容

判決では、「ちゃん付け」は、幼い子供向けの呼称で業務上の必要性はなく、外見への言及も羞恥心を与える不適切な行為であるとされています。

 

女性は同僚男性からのこうした発言を受けたことを理由にうつ病と診断され退職しており、また、同僚男性側は厳重注意処分となりました。

さらに会社に対する使用者責任を問う訴訟では、2025年2月、解決金70万円の支払い等で和解しています。

 

3. まとめ

今回の事件では、「ちゃん付け」だけではなく、容姿に対する言及など一連の言動を総合的に評価して違法性を判断されています。

職場では、軽い親しみのつもりであっても、呼称や言葉選びに一層の配慮が必要であり、グレーな言動の累積を放置せず、業務必要性と受け手の不快感を軸にした監督体制の構築が不可欠だといえます。

 

虎ノ門法律経済事務所では労使関係における様々なお悩みに対し、それぞれの会社にあったリーガルサービスをご提案しています。お気軽にお問い合わせください。

この記事をシェアする X フェイスブック line
関連記事
Category
業種別カテゴリー
気になる記事のカテゴリーをクリックしてください
企業法務 虎の巻
About
虎ノ門法律経済事務所がお届けする
経営者のための企業法務Webマガジン
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所による経営者のための企業労務に関する情報発信メディアです。
経営者からいただく相談のなかで多いものの一つに人事雇用問題が挙げられます。
本サイトでは人事労務に関するコラムや当事務所での解決事例だけでなく、労務お役立ち資料などのダウンロードコンテンツも準備させていただいております。
また記事の内容も様々な業種ごと、テーマごとに取り揃えております。
未払い賃金、解雇・退職勧奨、労働災害など労務トラブルで会社側が求められる対応にはスピードと正確性が求められます。
会社を守るために重要になる「企業労務」のお役立ち情報を配信中です。
メールマガジン登録
企業労務に詳しい弁護士が、各種お役立ち資料やセミナー情報、最新の法務ニュースについてお届けします。
ご相談・お問い合わせ
企業法務に関するお悩みや法律に関するご相談、弊所との顧問契約に関するご相談(無料)など、お気軽にお問い合わせください。
初回相談原則60分無料

まずは簡単お問い合わせ

close
1/2page
企業名 (必須)
ご担当者名 (必須)
メールアドレス (必須)
ご希望の本支店 (必須)
希望相談日 (必須)
次の項目へ
2/2page
前の項目に戻る
ご相談内容 (必須)
個人情報に関する内容 (必須)