2026.09.11
ハローワークの求人不受理対象が拡大

1 職業安定法施工令改正案 求人不受理の対象
2026年1月8日、厚生労働省は、労働政策審議会職業安定分科会(第219回)で職業安定法施行令改正案を示し、求人の不受理対象の拡大が注目されています。
職業安定法は、原則として求人の全件受理を定めていますが、例外として、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者(雇用側)からの求⼈の申し込みなどについては受理をしないことが可能となっています。
具体的には、以下のとおりです。
●労働基準法・最低賃金法の違反
同一条項違反で過去1年に2回以上是正指導を受けた場合:是正後6か月経過まで不受理
送検・公表の場合:送検後概ね1年経過まで不受理
●職業安定法・労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法の違反
法違反の是正を求める勧告等に従わず公表された場合:是正後6か月経過まで不受理
2 ハラスメント関連の項目が不受理対象に追加
今回の改正案では、上記に加え、求人の不受理対象が追加されます。追加されるのは次の2点です。
① カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務、労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止(労働施策総合推進法第33条第1項及び第2項)
② 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務、セクシャルハラスメントに係る求職者等からの事業主に対する相談に関して労働者が事業主による措置に協力した際に事実を述べたことを理由とする当該労働者に対する不利益取扱いの禁止(男女雇用機会均等法第13条第1項・第2項)
これらに違反し、是正を求める勧告等に従わず公表された場合、求人不受理の対象になり得るとされています。
公布は令和2026年5月(予定)、施行は改正法施行日(2026年10月1日予定)とされています。

ハラスメント対策については事業主に対して措置義務が課されていますが、今後は採用の場面においても会社の対策が影響し得るといえそうです。
虎ノ門法律経済事務所では労使関係における様々なお悩みに対し、それぞれの会社にあったリーガルサービスをご提案しています。お気軽にお問い合わせください。







