アイコン
労務お役立ち資料
アイコン
セミナー情報
アイコン
メルマガ登録
アイコン

2026.06.16

無資格の天井クレーン運転、事故発生前に書類送検 -就業制限のポイント-

無資格の天井クレーン運転、事故発生前に書類送検  -就業制限のポイント-

1.  事案の概要

千葉・船橋労働基準監督署は、免許のない労働者に吊上げ荷重10.2トンの無線式天井クレーンを運転させたとして、千葉県白井市の製造業会社とその取締役を、労働安全衛生法61条違反の疑いで書類送検しました。

 

クレーンを運転した労働者は、吊上げ荷重5トン未満のクレーンの技能講習については修了していましたが、5トン以上の運転に必要な免許については取得していませんでした。この件で労災事故は発生していませんが、同労働基準監督署は重大な違反とみて送検したとされます。

無資格の天井クレーン運転、事故発生前に書類送検-就業制限のポイント-

※画像は参考です。

 

2. 労働安全衛生法61条とは?

今回、違反とされた労働安全衛生法61条は、就業制限について定められており、クレーン運転など政令で定める危険業務について、免許や技能講習など一定の資格がある人でなければ業務に就かせてはならない、とされており、資格のない人が当該業務を行うことは禁止されています。

 

労働安全衛生法第61条 

1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

建設現場などでは、人手不足であっても、工期との関係で「今日は有資格者が不在だから、慣れている人に少しだけ運転してもらう」という判断をしてしまうかもしれません。しかし、労働安全衛生法61条は、事業者の就業制限に加え、資格のない者が業務を行うこと自体も禁止しており、無資格運転の行為自体が違反とされているため、今回の事件のように、事故が起きなかったとしても、重大な違反と判断されることがあります。

 

3. まとめ

今回はたまたま労災事故の発生がありませんでした。しかし、労災事故は命にかかわる重大な問題です。また、事故が起こると、休業補償に加え、現場の停止や納期遅延も発生し、損失が拡大するため、防止の必要性は高いといえます。

 

「工期が間に合わないから」「数時間だけなら運転させても大丈夫」といって無資格運転をさせてしまっていないか、今回の事例を機に、自社の現場の運用を見直してみましょう。

 

虎ノ門法律経済事務所では経営者の皆様からの労務に関するご相談も随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

 

この記事をシェアする X フェイスブック line
関連記事
Category
業種別カテゴリー
気になる記事のカテゴリーをクリックしてください
企業法務 虎の巻
About
虎ノ門法律経済事務所がお届けする
経営者のための企業法務Webマガジン
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所による経営者のための企業労務に関する情報発信メディアです。
経営者からいただく相談のなかで多いものの一つに人事雇用問題が挙げられます。
本サイトでは人事労務に関するコラムや当事務所での解決事例だけでなく、労務お役立ち資料などのダウンロードコンテンツも準備させていただいております。
また記事の内容も様々な業種ごと、テーマごとに取り揃えております。
未払い賃金、解雇・退職勧奨、労働災害など労務トラブルで会社側が求められる対応にはスピードと正確性が求められます。
会社を守るために重要になる「企業労務」のお役立ち情報を配信中です。
メールマガジン登録
企業労務に詳しい弁護士が、各種お役立ち資料やセミナー情報、最新の法務ニュースについてお届けします。
ご相談・お問い合わせ
企業法務に関するお悩みや法律に関するご相談、弊所との顧問契約に関するご相談(無料)など、お気軽にお問い合わせください。
初回相談原則60分無料

まずは簡単お問い合わせ

close
1/2page
企業名 (必須)
ご担当者名 (必須)
メールアドレス (必須)
ご希望の本支店 (必須)
希望相談日 (必須)
次の項目へ
2/2page
前の項目に戻る
ご相談内容 (必須)
個人情報に関する内容 (必須)